全京都借地借家人組合での 問題解決サポート
住居は生活する上で一番大切な所です。
住まいが借地、借家であれば地代、家賃の値上げがあると生活に直接影響して家計を圧迫します。
明け渡し問題が起きると生活が一変して精神的に追い詰められ、一人で対応することは大変困難をともない、専門家の知恵と法律家の援助が必要になります。
私たちの生活している世界は、法律によって縛られています。
食べ物であれば衛生関連法、車を走らせるには道路交通法、家を建てるのも建築基準法、教育基本法、借地借家法、労働基準法、など色んな法律が絡んできます。
法律の条文は解りづらく法律家、専門家という人が解釈して判断します。
問題が発生したときどの様な人を選ぶのかが大事になってきます。
当組合では、そのお手伝いとして、各専門分野として、京都市の行政に関する事(福祉・税金・建設)相続税・贈与税・営業に関する緒問題・弁護士・司法書士・一級建築士・家屋調査士・建設工務店・等の専門家を紹介します。
組合費
月会費1,000円(税込)※相談料含む
問題解決までの流れ
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1
組合問い合わせ
まずは組合にお電話かフォームにてお問い合わせください。
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2
組合と内容の確認打合せ・加入
依頼者様のお悩みや内容についてご相談させていただきます。ご相談する方は契約書、相手からの書類などを持参してください。相違なければ組合への加入をご案内させていただきます。
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3
組合と対象相手での話し合い
組合とお相手様で本件についての話し合いを行います。
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4
依頼者と組合との内容確認(繰り返し)
ステップ3での内容を依頼者に確認させていただき、双方の相違がなくなるまでステップ3~4を繰り返し行います。
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5
和解案合意サポート
和解案をご提案し合意へのサポートをさせて頂きます。調停や訴訟などの場合は借主の立場に立つ弁護士を紹介します。
事例集
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築後40念を経過した共同住宅について、建て替えなどを理由とする賃貸借契約の解約申し入れにおける立退料をめぐって争われた事案です。 この事案では、引越料その他の移転実費と転居後の賃料と現賃料との差別の1,2年分の範囲内の額が移転資金の一部を補填するものとして認められるべきであるとされています。(平成12年3月23日東京高裁)
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昭和4年ごろに築造された木造3階建て共同住宅に関して、賃借人(大家)が賃借人に対して無断改築などを理由として賃貸借契約を解除し、建物の明渡しなどを請求した事案です。 この事案では無断改築などによる信頼関係破壊を理由とした解除は認められませんでした。 そのうえで、大家からの立退料支払いを補完事由として斟酌し、解除申し入れに正当事由が認められるとして明渡請求が容認されています。(平成20年4月23日東京地裁)
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賃借人(大家)が賃借人などに対し、明渡しなどを求めた事案です。 この事案では、建物が竣工後50年以上を経ていて老朽化が相当に進行し、耐震性の点でも危険性を否定することができず、耐震補強をおこなうには相当の費用がかかるとの前提がありました。 そこで、不利益を一定程度補うに足りる立退料を支払うことによって正当事由が補完されるとして、311万円余の支払いを受けるのと引き換えに明け渡し請求を認めています。(平成24年11月1日東京地裁)
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これは、正当事由による立ち退き請求が認められなかった事例です。賃借人(大家)が賃借人に対して、建物が朽廃し倒壊する危険性が高いという正当の事由があるとして、賃貸借契約の解約を求めました。 一方、賃借人は大家に対し、建物の倒壊の危険から免れるための通常の補修工事の実施を求めたものです。 その結果、東京地裁は賃貸借契約の解約の申し入れの正当事由を否定し、賃貸人に補修工事の実施を命じました。(平成22年3月17日東京地裁)。